東京高等裁判所 昭和35年(く)92号 決定 1960年9月01日
少年 A
主文
本件抗告を棄却する。
理由
記録を調査すると、本件抗告申立書には、抗告の理由は追而書面を以て詳述すると記載してあるだけで何等その理由の記載がなく、抗告提起期間内に理由書の提出がないから、右は少年審判規則第四十三条第二項に違反し不適法といわなければならない(昭和三三年(レ)第九五号同三四年八月三日第二小法廷決定集一三巻一〇号二七三五頁参照)よつて少年法第三十三条第一項前段により本件抗告はこれを棄却すべきものと認め主文のとおり決定する。
(裁判長判事 岩田誠 判事 渡辺辰吉 判事 司波実)